
相続というと、現金、マンション、戸建て、土地
などの資産を受け継ぐイメージを持つ方が多いかもしれません。
しかし近年は、「相続したくない不動産」という相談が全国で増えています。
不動産は持っているだけで価値がある。
そんな時代は少しずつ変わり始めています。
実際に相続の現場では、
売れない土地
使えない土地
管理だけが必要な土地
に悩むケースが少なくありません。
特に問題となるのが、市街化調整区域に指定されている土地です。
市街化調整区域とは、無秩序な開発を防ぐために開発を抑制する区域です。
原則として新しい住宅建築や宅地造成が制限されています。
一見すると土地があるのだから価値がありそうに見えます。
しかし実際には、家を建てられない、買い手が見つからない
活用方法が限られるというケースもあります。
その結果、固定資産税を払う
草刈りをする
管理責任を負う
という負担だけが残ることがあります。
近年、「負動産」という言葉を耳にする機会が増えました。
資産ではなく負担になる不動産という意味です。
もちろん全ての地方不動産がそうなるわけではありません。
しかし、
利用予定がない
賃貸需要がない
売却先が見つからない
という土地については注意が必要です。
特に相続で問題になるのは、
親は住んでいた
親は管理していた
でも相続人は遠方に住んでいる
というケースです。
親世代は地元に住み続けていたため問題がなかった土地でも、
相続人にとっては活用方法がないことがあります。
ここで重要なのは、「不動産なら何でも資産」
という考え方から、「収益性や流動性のある不動産が資産」
という考え方へ変わっていることです。
例えば都心3区のマンション。
千代田区
港区
中央区
のマンションは売買市場が活発です。
購入希望者も多く、
賃貸需要も比較的安定しています。
もちろん都心マンションであれば必ず値上がりするというわけではありません。
しかし、
売却できる市場がある
賃貸需要がある
金融機関評価を受けやすい
という特徴があります。
これは不動産として非常に重要なポイントです。
相続対策を考える際、
節税だけを考える方もいます。
しかし本当に重要なのは、相続した人が困らないことです。
相続税対策として購入した不動産であっても、
相続後に売れない
管理できない
空き家になる
のであれば本末転倒です。
2024年から相続登記が義務化されました。
今後は不動産を放置することが以前より難しくなっています。
そのため、
親が元気なうちに
どの不動産を持っているのか
どの不動産が資産価値を持つのか
を確認しておくことが重要です。
また、相続放棄という選択肢もあります。
ただし相続放棄には期限があり、相続開始から3か月以内に家庭裁判所への申立てが必要です。
そのため、相続が発生してから考えるのではなく、
発生する前から準備しておくことが大切です。
さらに現在は、相続土地国庫帰属制度も利用できます。
一定の条件を満たせば不要な土地を国へ引き渡す制度です。
ただし審査や費用負担がありますので、事前確認が必要です。
千代田区マンション情報館でも、相続したマンション
地方の実家、使っていない土地、共有名義不動産
についての相談が増えています。
特に最近は、地方の土地は相続したくない
都心の収益性の高い不動産へ資産を組み替えたい
という相談も少なくありません。
不動産は持っているだけでは価値が決まりません。
活用できるか。
貸せるか。
売れるか。
管理できるか。
こうした要素が重要になります。
相続対策を考える際は、
「何を残すか」
だけではなく、
「残された人が困らないか」
という視点を持つことが大切ではないでしょうか。
よくある質問(FAQ)
Q: 負動産とは何ですか?
A.売却や活用が難しく、固定資産税や管理費用などの負担だけが残る不動産を指します。
Q.市街化調整区域とは何ですか?
A. 無秩序な開発を防ぐため、原則として住宅建築や宅地造成を制限する区域です。
Q. 不要な土地を相続した場合の対策はありますか?
A. 相続放棄や相続土地国庫帰属制度などの制度があります。ただし条件や期限がありますので事前確認が必要です。
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小川 勝
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