2023/10/12 17:45 (2023/10/12 20:39更新)   ⽇本経済新聞     電⼦版

国税庁はマンションで新たに導⼊する相続税の算定ルールについて、2024年1⽉以降に相続などで取得された物件から適⽤することを正式に決めた。12⽇までに通達を公表した。マンションの相続税評価額と実勢価格の差を利⽤した「マンション節税」を抑⽌する狙いがある。

相続税評価額は建物と⼟地の価値を固定資産税評価額や路線価などを基に算定する。従来⽅法では、実勢価格が⾼額な傾向にあるタワーマンションなどで⼤幅な節税につながる実態があり、評価額は平均で実勢価格の4割程度にとどまっていた。新たな算定⽅法の導⼊で、物件の評価額は実勢価格の6割以上まで上がる⾒通しだ。

24年1⽉からの算定では、まずマンション1室の実勢価格が評価額とどれくらいかけ離れているかを⽰す「評価乖離(かいり)率」を求める。1を乖離率で除した値が0.6未満の場合には評価乖離率と0.6を、1を超える場合は評価乖離率のみを、従来の評価額に掛けて補正する仕組みだ。

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