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今日は「測量」について書きますね。

千代田区にある戸建て住宅を相続したと仮定しましょう。
相続した土地の境界があいまいで、隣地との境界線がよくわかっていないなどの戸建てを相続した場合、あとあとトラブルになってしまうケースも少なくありません。

きちんと境界を確定し各々の持ち分をしっかりと認識するのは測量が最も効果的な手法といえます。

ここからは相続における測量の重要性や境界特定の手順などについて解説します。

なぜ測量が必要なのか?

測量の必要性については、先ほども前述しましたが、隣地とのトラブル防止の意味合いが強いでしょう。
せっかく相続したのに、相続した土地の境界を進入して隣の建築物が建っているケースや全く逆のケースが考えられます。

万が一売却しようとした場合に境界の特定に時間がかかり、うまく売却ができない可能性も考えられるでしょう。

また、相続時に、想定していた広さよりも大幅に狭かった場合、相続した資産が目減りしているかもしれません。

登記法の改正について

登記法が2004年に改正されたことで登記に大きな変化が生まれました。

オンライン申請が可能になり、公共測量は世界測地系測量へと統一されたのです。
今では、インターネットでも気軽に測量の図面を受け取ることも可能になり、容易に測量図面を取得できるようになっています。

また、2005年の一部改正では、土地境界を法務局が特定する筆界特定制度が創設された部分も大きな改正といえるでしょう。
筆界はもともとの境界線という意味で、国が創設権限を有し移動しないといった特徴があります。

このような改正を経て現在の登記法へと繋がっているといるのです。

境界特定の手順方法

境界特定の手順としては、土地家屋調査士に依頼し、土地を測量、利害関係者の立会のもと境界を特定する手順となります。

また利害関係者がきちんと境界の特定に同意した旨の境界確認書を取り交わすことも必要です。

まとめ

境界の特定は土地所有者において欠かせない手続きといえます。

特に、相続において得た土地は、境界がどのようになっているかといった点が分かりづらく、被相続人が亡くなっていることからも昔に経緯もわかりません。

相続の際は、隣地所有者とのトラブル防止や、売却に備えて境界の特定を行うことをおすすめします。

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最後までお読みいただきありがとうございます。

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