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千代田区九段下で千代田区のマンション中心に営業しております株式会社MIRABELLです。

本日は遺産分割についてご説明します。

遺産分割については一般の方には少し分かりにくい内容ですが、出来るだけ丁寧に書いておりますので、最後までお付き合いください。

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不動産を複数の相続人で相続する場合に問題になるのが、その遺産分割の仕方です。

不動産は分けることができませんので、誰が相続するか問題になりがち。千代田区のマンションのように人気・価格共に高い不動産では、さらに相続争いになってしまうケースも増えるようです。

マンションの相続方法や、遺産分割の仕方を確認しておきます。

相続人が複数いる場合は遺産分割協議が必要

亡くなった人の遺産を誰が相続するのか、どのような割合で相続するのかは、基本的に法律で定められています。

■法定相続人とは

法律で、遺産を相続する権利があるを決められている人を、法定相続人と言います。

まず、亡くなった人の配偶者がいれば、その人は相続人になります。
そして、亡くなった人の子供、子供がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹、といった順序で権利が移動していきます。

例えば配偶者と子供2人がいれば、その3人が相続人となります。

配偶者がいるけれど子供はおらず、親が存命の場合には、配偶者と親が相続人となります。

■法定相続分とは

相続人それぞれが受け取る権利のある遺産の割合も、法律で定められています。

配偶者と子供が相続人でいる場合、配偶者が1/2、子供が1/2を相続します。子供が複数いる場合には、全体の1/2をさらに平等に分割します。

例えば配偶者と子供が2人いる場合には、配偶者が1/2、子供Aが1/4、子供Bが1/4、となります。

■遺産分割の割合を決めるには

ただし、法律で定められた法定相続分通りに分ける必要はありません。

相続人の全員が同意すれば、遺産分割の割合や方法は相続人が自由に決められます。

そのため、マンションは分割せずに相続人のうちの1人が相続して、マンション以外の預金などの財産をその他の相続人で分ける、ということも可能です。

その結果として、子供Aが5000万円の価値のあるマンションを、子供Bが預金2000万円を相続することになる場合もあります。

遺産分割の方法

相続する遺産の割合がアンバランスになっても、相続人全員が同意していれば、法律的には問題ありません。

しかし、本来は法定の相続割合を要求できる立場にある相続人からすれば、面白くないかもしれません。そして遺産相続は、しばしば争いに発展してしまいます。

遺産分割の方法と特徴を知って、相続人同士で遺産分割を話し合う必要があります。

■現物分割

マンション、預金、自動車、などと遺産があった場合に、遺産ごとに分割する方法です。

長男がマンション、次男が預金と自動車、などと現物のままでそれぞれを相続します。

最も簡単な遺産分割方法ですが、各相続人が受け取る遺産の価値が大きく開く場合もあります。

■代償分割

マンションを相続人の1人が相続する代わりに、相続する財産価値が平等になるように、お金を支払う方法です。

長男が価値5000万円のマンションを相続し、次男が預金を3000万円する場合、長男が自己資産から1000万円を次男に支払います。それにより、2人とも相続によって資産が4000万円増えることとなります。

■換価分割

マンションを売却して、その売却額を相続人で平等に分ける方法です。

実際に売れた金額を分けるので、最も公平に分けられる方法だとも言えます。

ただし、マンションは処分しなければならず、時間がかかる場合もあります。

■共有分割

分割できないマンションを、相続人複数の共有名義で相続する方法です。

形式上は平等ですし、マンションを処分する必要もなく簡単にも見えます。

ただし、相続後に実際に誰が住むのか、固定資産税や管理費は誰が負担するのかなど、相続後に揉め事が起こりやすい方法でもあります。

まとめ

簡単には分けられないマンションが遺産に含まれている場合、法定相続割合の通りの遺産分割は難しくなります。

法定割合とは異なる割合で分割相続するには、相続人全員の同意が必要なので、必ず分け方について話し合うこととなります。

出来るだけスムーズに、相続時もその後も家族の仲が悪くなってしまないよう、適した遺産分割方法を探しましょう。

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最後までお読みいただきありがとうございます。


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