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今日は「遺産分割の意義・方法は?」について書きますね。

被相続人が亡くなり、相続人であるあなたは、千代田区の不動産などの遺産を相続することになりました。
他にもいろいろな財産があり相続人はあなたを含め4人です。
この場合、行わなければいけないのが遺産分割です。

なぜ遺産分割を行う必要があるのでしょうか?

また、遺産分割は誰が行わなければいけないのでしょうか?

この記事では遺産分割の意義などについて詳しく解説していきましょう。

遺産分割の意義とは何?

遺産分割とは、被相続人が亡くなった場合、亡くなった時点で保有していた財産について、相続人間で分配し、各相続人へ帰属させる手続きです。

千代田区の不動産やその他の遺産は、相続が開始すると、相続人全員の共有財産となります。

つまり遺産分割とは、遺産の帰属を確定させるために行う手続きといえるでしょう。

遺産は、被相続人が亡くなった時点で存在している財産で当然ながら分割時にも存在している財産に限られます。

遺産分割協議は誰が行う?

遺産分割するために行うのが遺産分割協議です。

遺産分割は、相続人全員で行う必要があります。
相続人の他にも遺言によって包括受遺者がいた場合も、相続人と同じ権利を有することになりますので遺産分割協議に参加しなければいけません。

誰か一人でも欠けた中での遺産分割協議は無効となります。

通常、法定相続人は戸籍などによって明らかにしなければいけませんが、大人数になることもあれば、意思能力に欠けている相続人がいることも考えられます。
意思能力に欠けている相続人は後見の申し立てを行うといった対応も必要です。

遺産分割の対象財産とはどんなもの?

遺産分割の対象となる財産は、前述しましたが相続開始の時に有している財産です。

不動産や有価証券、会員権といった財産は、相続開始と同時に共有されるべき財産と位置付けられます。

預貯金債権に関しても平成28年12月19日の最高裁判例において遺産分割の対象となると認められています。

ここで注意が必要なのは保険金の受け取りについてです。

通常、保険金の受け取りに関しては、保険の受取人は一人が指名されています。
つまり、保険金に関しては遺産分割の対象財産とはなりません。

ただし相続税課税の対象ではありますので、違いを把握しておきましょう。

まとめ

遺産分割協議は、必ず法定相続人と遺言により包括受遺者がいる場合はそれらも含めた全員で行わなければいけません。

全員そろっての遺産分割協議は、互いの都合もあり、非常に困難を伴うケースもあるし、相続人が多ければ多いほど、トラブルが起こりやすいといえるでしょう。

遺産分割協議をスムーズに進めるためにも、相続人の特定を前もって行うなどの準備がたいせつです。

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最後までお読みいただきありがとうございます。

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