非課税の使いやすさが格段にアップした今、
これを知らずに相続を迎えるのはもったいない!

こんにちは、千代田区マンション情報館の小川です。

今回のテーマは、最近にわかに注目が高まっている【相続時精算課税制度】について。
富裕層の方や不動産をお持ちのご家族にとって、「節税」「資産移転」「相続対策」というワードは常に気になるポイントではないでしょうか?

特に2024年から制度が改正され、非課税の使いやすさが格段にアップした今、これを知らずに相続を迎えるのはもったいない!

そこで今回は、資産家や不動産オーナーが知っておきたい「相続時精算課税制度」の最新情報を、分かりやすくご紹介します。

「相続時精算課税制度」とは、生前贈与の際に累計で2,500万円まで贈与税がかからず、将来相続が発生したときにまとめて課税額を精算するという仕組みです。

これまでは「一度選んだら途中で変更できない」「相続時に全部加算されて結局相続税がかかるのでは?」と敬遠されがちでした。

ですが!
2024年から【年110万円の非課税枠(基礎控除)】が新設され、ぐっと使いやすくなりました。

ポイントは以下の通り:

つまり、贈与する親が60歳以上、受け取る子が18歳以上であれば、
「毎年110万円ずつ贈与」+「2,500万円まで非課税で一括贈与」も可能。
相続税を減らしつつ、計画的に資産移転ができるようになったのです。

贈与税にはもうひとつ、「暦年課税」という制度があります。
こちらは1年あたり110万円までなら非課税ですが、それを超えると贈与税が発生。しかも累進課税で最大55%にも!

しかも、2026年以降は「死亡前7年以内の贈与」が相続財産に加算されるため、節税効果が薄れるケースも出てきます。

一方、「相続時精算課税制度」では110万円まで非課税、かつ相続時に加算されないという特徴があり、今後のスタンダードになっていく可能性が高まっています。

では、実際にどんなケースでこの制度が有効なのでしょうか?

ケース①:将来的に値上がりが見込まれる不動産や株を早めに贈与

例えば、再開発予定地の土地や上場直前の株式などは、贈与時点の評価額で相続税が計算されます。
将来の価格上昇を見越して、早めに贈与しておけば節税効果は絶大!

ケース②:現金収入を早めに子へ移して生活費や教育費に

贈与を受けた側が40〜50代の場合、住宅ローン・教育費など支出が多くなる時期です。
この時期にまとまった現金を贈与することで、生活の安定にも貢献できます。

ケース③:収益物件の「建物だけ」を贈与

不動産オーナーの中には、賃貸アパートの「建物だけ」を子に贈与するケースもあります。
建物部分だけなら特別控除の範囲内で収まることが多く、さらに賃料収入が子に移ることで、親の相続財産を減らすことが可能です。

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  • 一度「相続時精算課税制度」を選ぶと、同じ人からの贈与は暦年課税に戻せません
  • 孫など法定相続人ではない人への贈与は、相続財産への加算が避けられないため、暦年課税のほうが有利なケースも
  • 不動産を贈与した場合、評価額と現金納税のギャップに注意(納税資金の確保が必要)

地価上昇・株価高騰などで、相続財産が「思ったより多かった」というケースが増えています。
実際、2024年の相続時精算課税の利用件数は前年の59%増!
この流れは今後さらに加速しそうです。

固定資産税や相続税だけでなく、納税資金の確保も含めた「資産の組み換え」は、富裕層こそ早めに動くべきポイントです。

相続税の節税や資産移転において、「相続時精算課税制度」はいま最も注目されている制度の一つです。

新設された年110万円の非課税枠により、これまで以上に使いやすくなり、制度の活用方法も多様になってきました。

今こそ、相続と贈与のプロに相談してみるチャンスです!