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今日は「寄与分ってなに?」について書きますね。

母親が亡くなり、千代田区の家を相続する際に、3人兄弟の相続人のうち一人が寄与分を請求してきました。

相続においてはしばしば寄与分を主張する人が出てくる場合があります。

では相続における寄与分とはどのような状況を指すのでしょうか?

この記事では、相続における寄与分について詳しく解説します。

遺産分割協議における寄与分とは

遺産分割協議を行っているときに、相続人の一人から寄与分を主張されるケースがあります。

寄与分とは、相続人の中で、

・被相続人の療養介護をしていた
・被相続人の事業を手伝った
・資金援助をした

などの理由により、被相続人の財産を維持したり増加したりした相続人は、特別な寄与を行ったと認められるケースがあります。

この場合、相続財産から共同の相続人間で遺産分割協議を行い、寄与分を控除したものを相続財産としてみなして相続分を計算することが可能です。

そして、相続分に寄与分を加算した額を相続分とすることで公平性を保つことができます。

特別寄与者の制度とは

特別寄与者の制度とは、相続人ではない親族が被相続人の介護に努め、財産の維持管理に役立ったと認められると特別の寄与として認定されます。

介護に貢献したと思われる額の相続分を上乗せすることができる制度です。

今までは、相続人以外の人が介護に努めても寄与制度の対象ではありませんでした。

しかし、相続税法が改正し、相続人ではない親族が、特別寄与の対象となる行為を行った場合には金銭の請求が認められるようになったのです。

無償の労務提供のみで、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族に限定されます。

相続税法の改正に大きく影響した部分でもあるといえるでしょう。

特別の寄与制度は使い勝手が悪い?

ここまで見ると、特別の寄与制度は、相続人以外の貢献度も金銭に換算することができる非常にいい制度のように思えます。

しかし、使い勝手があまりいいとはいえないのです。

もし寄与があったとしても、特別の寄与として認められるのか?

本当に財産の維持や増加に役立ったのかがあいまいではっきりしません。

まとめ

寄与分制度は、相続人が特別に働いた恩に報いる非常にいい制度だと思われがちですが、さまざまな壁があり、なかなか有効に機能しているといえない部分があります。

実務上、寄与に報いる最も効果的な方法は、やはり遺言に残すことといえるでしょう。
遺言ならば、相続人以外の寄与に報いることも可能で相続人間の同意も不要です。

遺言も有効に活用しながら、相続をスムーズに進めることがポイントとなるでしょう。

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最後までお読みいただきありがとうございます。

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