⽼朽対策促す 築30年超、20年後に588万⼾
政府は分譲マンションの修繕⽅針などを決める住⼈集会について出席者の過半数の賛成で決議できるよう法改正を検討する。現在は⽋席を反対と⾒なすため賛成不⾜で決議できない場合がある。増加する⽼朽マンションの改修を進めやすくする。
法相の諮問機関である法制審議会で議論し、2024年度にも区分所有法の改正をめざす。
国⼟交通省によると、ほぼ全てのマンションは建設から30年たつまでに少なくとも1回は⼤規模修繕をする。築30年以上の分譲マンションは21年末時点で全国に249万⼾ある。20年後にはおよそ2.4倍の588万⼾になる⾒通しだ。
適切な時期に修繕しないとマンションの価値が落ち所有者離れにつながる。⽼朽化を放置すれば外壁がはがれるような事故も起きかねない。階段やエレベーターの修理が必要になることもある。修繕決議の要件を緩和して改修を後押しする。
不動産調査会社の東京カンテイ(東京・品川)によると、中古マンションの全国の市場規模はおよそ3.4兆円(22年10〜12⽉)だった。19年同期と⽐べると新築マンションが1割近く減少した⼀⽅で、中古は3割ほど拡⼤した。
古いマンションでも管理が⾏き届いていれば地域に⼈を呼び込む魅⼒となる。
マンションは共⽤部分などを修繕する際、所有者で構成する管理組合の集会での決議が要 る。物件管理に無関⼼な住⼈や別の場所に住んでいて連絡がつかない⼈がいると⽋席者が多くなる。
現在は⽋席して委任状や議決権⾏使書による賛否表明もなければ反対として扱うため、改修などに必要な決議ができないケースがある。
特に⼤規模マンションで出席が少ない傾向がある。都内のタワーマンションの3割程度は出席率が7割未満という調査がある。
法制審は所有者の5分の4の賛成が必要な建て替えに関する決議の要件緩和も議論する。所有者の所在が分からないときは決議の参加対象から除外する案がある。多数決の要件を4分の3 以下に引き下げることも検討する。
建物の構造を変えるような⼤規模改修に必要な要件も緩める⽅向だ。現在は所有者の4分の3 以上の同意が必要だが、出席者の4分の3で可能にすべきだとの意⾒がある。
マンションの管理規約の変更も同様に緩和を協議する。防犯や災害対策で規約を変更する機会が増えており、決議の円滑化を求める声があがる。
⽇本マンション管理⼠会連合会の瀬下義浩会⻑は「投資⽤での保有が増えている都市部で規約変更できない例が出ている」と話す
日経新聞記事2023年5月1日
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