「相続した実家、どうしたらいい?」

「相続した実家、どうしたらいい?」
そんな悩みを抱える方、意外と多いんです。特に都心に住む富裕層の皆さまにとって、親から相続した地方の一戸建てや別荘が「空き家」となり、維持も売却も手間がかかっている…というケースは少なくありません。

実は、2024年から相続空き家の売却を後押しする制度改正が続々とスタートしているのをご存知でしょうか?
本日は、その最新情報をわかりやすくまとめてご紹介します。税制優遇の使い方や売却戦略まで、実際の例を交えながら解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

まず前提として、相続した家が空き家になると以下のような問題が起きがちです。

特に遠方の実家などは、こまめな掃除や修繕が難しく、「そのままにしているけれど気になっている」という方も多いのではないでしょうか。

実例:神戸の実家を売却したAさんのケース

東京都在住のAさん(58歳)は、神戸市内の実家を5年前に相続しましたが、荷物の整理に時間がかかり、空き家のまま放置していたそうです。

しかし昨年、ようやく不動産会社に相談して売却を実施。「交通の便があまりよくなかったので不安だった」とのことですが、3ヶ月で無事買い手が見つかりました。

このように、相続後すぐに動かずとも、適切なタイミングで制度を活用することでスムーズな売却が可能になるのです。

① 仲介手数料の上限引き上げ

従来、取引価格が400万円以下の物件では仲介手数料が一律18万円(税抜)に制限されていました。これでは仲介会社も赤字になることが多く、売却依頼を断られるケースも。

そこで2024年7月から、800万円以下の物件に対し、仲介手数料の上限が一律30万円(税抜)に変更されました。これにより、価格が安めの空き家でも仲介業者の協力が得やすくなり、売却しやすくなったのです。

② 「3000万円特別控除」の適用条件が緩和

相続した戸建て住宅とその敷地を売却した場合、譲渡所得から3000万円まで控除できる「相続空き家の特例」。これも大きな変更点があります。

従来は売却前に耐震工事をするか、更地にする必要がありましたが、2024年以降は【買い主が譲渡翌年2月15日までに工事または解体する】ことでも特例が適用可能に!

つまり、売却前の工事が不要になったため、手間やコストが大幅に減りました。

③ 相続税を払った人は「取得費加算の特例」も活用可

もし相続税を納付した方なら、「相続財産譲渡時の取得費加算特例」という別の制度も利用可能です。こちらは相続税の一部を取得費に上乗せできる制度で、譲渡所得を圧縮する効果があります。

ただし「3000万円特別控除」との併用はできません。どちらが得になるかはケースバイケースなので、税理士に相談するのがベストです。

2020年から導入された「配偶者居住権」も要注意ポイント。配偶者が自宅に住み続けられる権利を保護する制度ですが、この権利が設定されると居住用財産の特例が使えなくなり、税負担が増える場合があります。

特に将来的に売却を検討している方は、配偶者と子の相続配分を慎重に設計しておく必要があります。

売却を検討している方へ|今がチャンス!

空き家対策は国も力を入れており、制度も年々柔軟になっています。
もし、以下のような状況に心当たりがある方は、一度売却を前提に検討してみてはいかがでしょうか?

  • 相続した実家が空き家のまま数年放置されている
  • 物件の管理が面倒になってきた
  • 維持費がもったいないと感じている
  • 売却した資金を有効活用したい(リフォーム、教育資金、老後資金など)

千代田区マンション情報館 × 株式会社MIRABELLがサポートします

不動産売却や節税のポイントは、「情報を早くキャッチし、的確なタイミングで動くこと」がカギになります。

千代田区マンション情報館では、株式会社MIRABELLと連携し、相続不動産に関するご相談や売却サポートを随時承っています。ご希望の方は、下記の窓口までお気軽にご連絡ください。

📞 ご相談窓口
株式会社MIRABELL(ミラベル) 担当:小川
TEL:03-3261-5815
携帯:080-6794-3089
✉️ メール:ogawa@mirabell.co.jp

2024年の制度改正により、空き家の売却はかつてないほどしやすくなっています。
放置すればコストやトラブルを生み、売却すれば資産が生まれる——その分岐点に、今、立っているかもしれません。

不要な空き家を手放すことで、新しい資産活用のステージへ。
ぜひ今後の不動産戦略の一つとして、前向きに検討してみてはいかがでしょうか?

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株式会社MIRABELL 担当:小川
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