少子高齢化や都市部への人口集中により、日本国内で空き家が増加しています。特に、使う予定のない家を相続した場合、どのように対応すべきか悩む方も多いでしょう。
2024年10月時点で、全国に約385万戸の放置空き家が存在し、これは20年間で1.8倍に増えた数字です。本記事では、空き家を相続した際の選択肢と税優遇措置について解説します。
空き家を維持するためのコスト
たとえ人が住んでいなくても、家の維持には多くの費用がかかります。固定資産税はもちろん、火災保険への加入も必要です。また、自治体から「管理不全空き家」とみなされると、固定資産税が通常よりも高額になる可能性があります。定期的な清掃や修繕を怠ると、さらなる出費が発生するため、空き家の適切な管理が重要です。
増加する空き家のチャンス – 売却を検討しよう
最近は住宅価格が上昇傾向にあるため、割安な空き家に注目する人も増えています。今が売却の好機とも言えるでしょう。相続した空き家の売却には3000万円の特別控除が適用される場合があります。この控除を利用することで、売却益が大幅に減額され、税負担を軽減できるメリットがあります。
税優遇の条件と手続き
特別控除を適用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
- 1981年以前に建てられた家屋であること
- 売却前にリフォームや解体を行い、耐震基準を満たすこと
- 相続後3年以内に売却を完了すること
これらの条件をクリアすることで、売却益にかかる税金が軽減されます。ただし、リフォームや解体にはコストがかかるため、事前に費用対効果を考えることが重要です。
賃貸として運用する選択肢
空き家を賃貸物件として活用する方法もあります。賃貸運用は、定期的な収入を得られるメリットがある一方で、借り手が見つからないリスクや、修繕・管理の手間もかかります。特に地方の空き家では需要が限られているため、賃貸に出すか売却するか、慎重な判断が求められます。
放置のリスクを避けるために
空き家を放置すると、家屋が劣化するだけでなく、地域住民への迷惑や防犯リスクも高まります。また、放置空き家は自治体から指導を受ける可能性もあり、最悪の場合は行政代執行により取り壊しが行われ、その費用を所有者が負担することになります。
まとめ – 空き家の相続は早めの判断がカギ
空き家を相続した場合、売却か賃貸か、あるいは管理するかを早めに判断することが重要です。税優遇を活用しつつ、維持コストや地域の需要に応じた最適な対応を検討しましょう。
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