千代田区マンション情報館のコラムへお立ち寄りいただきありがとうございます。
今日は「不動産贈与と贈与税」について書きますね。
例えば、両親が千代田区に土地を所有しており、贈与したいとの申し出があった場合注意しなければいけないことにはどのようなことが考えられるでしょうか?
最も注意する必要があるのが贈与税です。
贈与税は、よく税率が高いといわれます。
実際に贈与税とはどのような概要で、どのような形態があるのでしょうか?
この記事では、贈与税の意義や贈与性の形態について詳しく解説しましょう。
贈与の意義や概要について
贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示を行い、相手方が受諾することにより成立する契約のことを指します。
しかし、贈与において財産が移転する際にかかるのが贈与税です。
贈与税の税率早見表を見てみましょう。
最大の税額が55%超となり、しかも金額も3,000万円超と例えば千代田区の不動産あたりだと3,000万円程度は軽く超えることが想定されます。
贈与税で半分が税金となりますので、非常に大きな負担になるといえるでしょう。
贈与の形態は
贈与税が問題となる贈与は、次の3つがあります。
・定期贈与
・負担付贈与
・遺贈
それぞれ贈与のタイプが異なるのでタイプごとに理解しておく必要があります。
ここからはこれらの贈与の形態を掘り下げて解説しましょう。
■定期贈与
定期贈与とは一定期間にわたり一定額を贈与することを指します。
贈与は暦年課税において110万円の基礎控除がありますので毎年100万円を贈与すると贈与税がかかることがなく、財産を贈与することが可能です。
つまり10年間にわたり100万円を贈与すると贈与税がかかることなしに1,000万円を贈与することが可能です。
しかし、最初から1,000万円を贈与する意思があったものとみなされる可能性も非常に高くなりました。
相続税法の改正により、定期金の権利の評価とみなされます。
定期贈与において毎年贈与税控除以下の金額を贈与し続けるのは、必ずしも有効とはいえません。
■負担付贈与
一般的に無償で財産を与える意思表示を行うのが贈与ですが、受益者にも負担義務を負わせる場合があります。
例えば、住宅ローンが残っている家屋を贈与し受贈者が残りのローンを支払うといった場合です。
これを負担付贈与といいます。
■遺贈
遺贈とは遺言による贈与のことで、相続人以外にも遺贈によって財産を送ることが可能です。
贈与税の対象とはならず、相続税の課税対象にもなるのも遺贈の特徴といえるでしょう。
まとめ
贈与税は非常に税率も高いのであまり相続税対策としては、贈与は頻繁に利用されていません。
しかし、贈与税には110万円の基礎控除もありますので、贈与は活用次第では、節税対策にもなり得ます。
しっかりと贈与税のことを知り対策を行うことが大切なポイントといえるでしょう。
*******************************************
最後までお読みいただきありがとうございます。いかがだったでしょうか?
実際に不動産を相続した場合に、売却すべきかそのまま保有すべきかどうか悩んだら、専門家と連携して相談にのってくれる不動産会社に相談してみませんか?
千代田区相続相談センターでは、不動産相続についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
※オンライン(ZOOM)でのご相談も可能です。
メールアドレス:info@mirabell.co.jp
電話:03-3261-1-2001
マンション別の詳しい情報を知りたい方は
「全国マンションデータベース」をご活用ください。
https://self-in.com/chiyoda01/mdb