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本日は「コロナ特例 住宅ローン減免措置」についてご説明します。

住宅ローン減免措置については一般の方には少し分かりにくい内容ですが、出来るだけ丁寧に書いておりますので、最後までお付き合いください。

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収束まで数年はかかるといわれる、コロナ禍ですが飲食や旅行関連など影響が大きい業種の方は大変だと思います。

住宅ローン返済を抱えた方々への苦境を救うために、12月から国が始めた減免措置についてご紹介します。

普通の金融事故である、任意整理・個人再生・自己破産とは違いブラックリスト登録されることもなく場合によっては家を残せる場合もあるとか。

また弁護士や税理士などの費用も無料で減免や負債の減額の相談もできるという制度。どんな内容なのでしょうか?

コロナ特例 住宅ローンやその他借り入れの減免制度、その詳細についてお伝えします。

1.コロナ限定の住宅ローン減免の対象について

金融庁より引用

このパンフレットをお読みいただくとわかる通り、個人または個人事業主(フリーランスを含む)の方が借り入れした2020年2月1日以前からのからの負債と令和2年10月までに返済や生活苦のために借り入れした債務についても適用されます。

いわゆるコロナ禍においてすべての借り入れが対象とのことです。

そしてコロナウィルスの感染禍の影響により収入や売上減少に伴い返済が困難になった方が対象です。

これは住宅ローンだけでなく、生活のために借り入れしたカードローンやフリーランスの方の事業者向けローンもすべて対象として適用です。

2.減免措置の内容とは

今回のコロナ版ローン減免制度は従来の金融事故とは大きく違う点が2つあります。

①ブラックリストなど信用情報への登録がなく今後の生活再建に有利
②弁護士・税理士・不動産鑑定士などの相談費用が無料

これはかなり有利な制度ではないでしょうか。

個人再生も家を残すことができ、返済負担を減らすなどの措置がありますが、弁護士費用など数十万単位かかるといわれている費用も無料なら安心して相談ができることでしょう。

そして住宅を残すことをメインとして他の負債は免除または大幅に減額するなど今後の生活再建を目指していただくための新しい措置です。

いま住宅ローンなど返済にお困りの方は是非地域の弁護士会へご相談ください。

また、これを機に住宅を処分し住み替える場合も出てくることでしょう。
そんな場合もお一人で悩まずに是非プロへご相談ください。

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最後までお読みいただきありがとうございます。

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