1. 相続税を巡る国税当局の敗北

最近、相続税に関する注目の判決が下されました。相続税の計算で使われる「伝家の宝刀」とも呼ばれる国税庁の特別規定「総則6項」が適用された事案で、国税当局が敗訴したのです。これにより、今後の相続税評価に関するルールが大きく見直される可能性が出てきています​。

今回の裁判では、非上場株式の相続における評価額を巡って争われました。相続人側は、通常の通達に従って1株あたり8186円と評価しましたが、国税当局は「評価額が低すぎる」として、特別規定を適用し、1株8万373円と再評価。この結果、約4億円の追加相続税が求められました​。

2. 総則6項とは何か?

この「総則6項」は、通常の評価ルールが実態にそぐわない場合に適用される特別規定です。非上場企業の株式など、評価が難しい資産に対して、国税当局が独自に評価を行うことができるというものです。今回のケースでは、相続人側が正当な手続きで相続税を申告したにもかかわらず、国税当局がこの特別規定を持ち出して、評価額を大幅に引き上げようとしました​。

これまで、この規定は数件しか適用されていませんでしたが、節税目的で財産の価値が不当に低く見積もられている場合に使われることが多かったのです。しかし、今回の判決では、「税負担を避ける目的で株式が売却されたわけではない」として、国税当局の処分が違法であると判断されました​。

3. 今後の相続税ルールの見直しの可能性

この裁判が注目される理由は、今後、相続税に関する評価ルールの見直しが議論される可能性があるからです。非上場株式の評価額と実際の市場価値との間に大きな乖離があることが問題視されています。実際、過去に「マンション節税」を巡る裁判の後、マンションの評価ルールが見直されたことがあります。同じように、非上場株式の評価に関するルールも見直されるのではないかという声が高まっています​。

4. 納税者への影響

今回の判決は、納税者にとっても大きな影響を与える可能性があります。国税当局が今後、「総則6項」の適用に対してさらに慎重になることが予想されます。特に、相続税の負担回避を目的とした証拠が求められる場面が増えるかもしれません。そのため、納税者側も、節税対策だけでなく、経済的合理性を示す準備が必要となってきます​。

5. まとめ

今回の判決を受けて、相続税の評価ルールに大きな見直しが迫られる可能性が高まっています。非上場株式の評価や節税策に関しては、今後さらに厳しい目が向けられるでしょう。不動産や相続に興味を持つ40代男性にとって、こうした法的な動向を注視することは、将来の相続対策や資産運用において重要なポイントとなるかもしれません。

千代田区マンション情報館(株式会社MIRABELL)
【マンション 売却・購入なら千代田区マンション情報館】
メールアドレス:info@mirabell.co.jp
電話:03-3261-5815