相続税って聞くと、どうしても重たい話題に感じちゃいますよね。でも、しっかりとした対策をしておけば、相続税の負担をかなり軽減することができるんです。今回は、相続税の節税方法について、分かりやすく解説していきます。

1. 配偶者の税額軽減を最大限に活用する

まず、相続税対策として一番知られているのが「配偶者の税額軽減」です。これは、配偶者が相続する財産が法定相続分か1億6000万円までであれば、相続税がかからないというもの。ただし、この制度をフルに活用することが必ずしも得策とは限りません。

というのも、配偶者が多くの財産を相続すると、次にその配偶者が亡くなったとき(いわゆる「二次相続」)に、子供たちが相続する金額が増えてしまい、結果として相続税の総額が増えてしまう可能性があるからです。相続税は累進課税なので、相続する金額が多くなるほど税率も高くなります。そのため、どれくらいの財産を配偶者が相続するべきかは、慎重に考える必要があります。

2. 小規模宅地等の特例を活用する

次に紹介するのが「小規模宅地等の特例」です。これは、自宅などに使っている土地の評価額を最大80%減額できる制度です。同居親族が対象ですが、持ち家を持たない子供も、特定の条件を満たせば適用できます。この特例は、「家なき子特例」としても知られており、例えば、子供が賃貸暮らしをしている場合でも、この特例を受けることができる場合があります。

ただし、この特例を使いたい場合、相続人は相続開始前の3年間、親族が所有する家に住んでいないなどの条件があります。家を持たないほうが得になるという、ちょっと珍しいケースもあるんです。

3. 暦年贈与で少しずつ財産を譲る

相続税の節税方法として一般的なのが「暦年贈与」です。これは、毎年少しずつ財産を子供や孫に贈与していく方法です。贈与税がかかりますが、年110万円までは非課税なので、時間をかけて贈与を続けることで、相続税の対象となる財産を減らすことができます。

ただし、2024年からは亡くなる前の贈与分が相続税の対象財産に加算される期間が3年から7年に延長されるため、早めの計画が重要です。例えば、2027年1月2日以降に相続が発生する場合、4〜7年前の贈与分も相続財産に加算されることになるので注意が必要です。

4. 相続時精算課税制度を活用する

最後に紹介するのが「相続時精算課税制度」です。これは、60歳以上の親が子や孫に対して贈与を行う際に、累計2500万円までは贈与税がかからない制度です。ただし、贈与された財産は親が亡くなったときに相続財産として計上され、相続税が課されます。

一見すると贈与した意味がないように思えますが、この制度の利点は、必要なときに子供に資金を渡せることや、相続時に基礎控除の範囲内に収まる場合には相続税も贈与税もかからない点です。さらに、2024年からはこの制度にも年110万円の基礎控除枠が新設され、申告も不要になります。

ただし、この制度を一度選択すると、暦年贈与に戻すことはできません。そのため、利用する際は慎重に検討し、相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

まとめ

相続税の節税方法は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、暦年贈与、相続時精算課税制度など、さまざまな手段があります。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあり、自分の家族構成や財産状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。

特に、不動産投資を行っている方にとっては、相続税対策は大きな課題です。早めに対策を講じることで、将来的な負担を軽減し、大切な資産を次世代にしっかりと引き継ぐことができます。この記事を参考に、相続税対策をしっかりと考えてみてくださいね。

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