「親が養子縁組をした場合、相続権はどうなるの?」

「親が養子縁組をした場合、相続権はどうなるの?」
実は、養子縁組と相続の関係には複雑なルールがあります。最近の判例では、養子縁組に絡む代襲相続について新たな解釈が示され、特に相続人同士の立場がややこしくなるケースが出ています。

この記事では、養子縁組と代襲相続のポイントを解説し、都心3区(千代田区・中央区・港区)で不動産をお持ちの方が知っておくべき相続の注意点についてお伝えします。

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が先に亡くなっていた場合、その人の子供(直系卑属)が代わりに相続権を引き継ぐ制度です。

具体例

  • 被相続人Aが亡くなり、本来その子供Bが相続人となるところ、Bがすでに死亡している場合、Bの子供C(Aの孫)が代襲相続します。
  • 直系卑属:子、孫、ひ孫といった直接的な子孫。代襲相続は何代にもわたって発生します。
  • 傍系血族:兄弟姉妹やおい・めいなど。代襲相続が認められるのは1代限りです。

養子縁組をすると、養親と養子は通常の親子関係と同じ扱いになり、養子も相続人となります。しかし、代襲相続に関しては注意が必要です。

重要なポイント:養子縁組前に生まれた子は代襲相続できない

民法では「被相続人の直系卑属でない者は代襲相続できない」と規定されています。つまり:

  • 養子縁組前に養子に子供が生まれていた場合、その子供は養親の孫とはならないため、代襲相続の権利を持ちません。
  • 一方で、養子縁組後に生まれた子供は養親の直系卑属となり、代襲相続が認められます。

ケース:親の養子縁組後の遺産相続

相談者の母親は、母方のおばと養子縁組をしていました。

  • おばが亡くなった後、母が相続人になりましたが、その後母も死亡。
  • その後、相談者のおじ(おばの実子)も亡くなり、配偶者や子供がいない状態です。

判例のポイント

最高裁判決(2024年11月)は、「養子縁組前に生まれた子供は、養親の直系卑属ではないため、代襲相続できない」と判断しました。

つまり、相談者は相続人にならないという結論です。

親や兄弟が養子縁組を行う場合、相続権の有無は以下のポイントで変わります。

  1. 養子縁組のタイミング:養子縁組前に生まれた子供は、代襲相続できません。
  2. 養子縁組後に生まれた子供:養親の直系卑属として相続権を持ちます。
  3. 兄弟姉妹の場合:代襲相続が認められるのは1代限りで、おい・めいまでです。

相続税の対象者が増え、都心3区(千代田区・中央区・港区)では高額不動産を巡る相続トラブルも増加しています。

今からできる対策

  1. 遺言書の作成
    養子縁組後の相続や、特定の人に財産を残したい場合は、遺言書の作成が必須です。
  2. 法的な確認
    養子縁組のタイミングや家族構成に応じて、専門家に相続権を確認しておきましょう。
  3. 不動産の生前整理
    高額な不動産は早めに整理し、将来の相続税負担を軽減することが重要です。

親族間の養子縁組は相続権に大きな影響を与えます。特に、養子縁組のタイミングによって代襲相続が認められないケースもあるため、早めの対策と確認が欠かせません。

都心3区の資産価値の高い不動産をお持ちの方は、相続対策を進めることで将来のトラブルや税負担を回避しましょう。

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