家賃滞納と入居者の行方不明は、多くの賃貸物件オーナーが直面する悩みです。しかし、法律上の制約があり、安易な対応はトラブルを招く可能性があります。この記事では、滞納や行方不明のケースで問題となる「みなし明け渡し」条項の判例や、その対応策について解説します。

「みなし明け渡し条項」とは、賃借人が一定期間家賃を滞納し、連絡が取れない場合、賃貸物件を退去したものとみなす契約条項です。これにより、オーナーは裁判手続きを経ずに部屋の明け渡しを求めることができるとされています。

しかし、最高裁判所は2022年12月に、この条項が消費者契約法に反するとして無効と判断しました。以下の要件を満たしても、裁判所の手続きを経ない明け渡しは認められないとしています。

大阪地裁は当初、この条項を容認しましたが、最高裁は「消費者に不利益を与える不当な契約条項」として無効と判断しました。その理由は、賃借人が明確に退去の意思を示さない限り、契約解除や強制退去ができないためです。さらに、賃借人が異議を述べる機会が十分に与えられていないことも問題視されました。

賃貸オーナーが自力で鍵を交換したり、部屋の中の荷物を勝手に処分する行為は、自力救済と呼ばれ、原則として法律で禁止されています。このような行為は、民事上の不法行為や刑事責任を問われる可能性があります。したがって、賃料滞納や退去問題は、必ず法的手続きを通じて解決する必要があります。

現在、多くの賃貸契約では保証会社の利用が求められています。しかし、一部の保証会社が強引な取り立てや、違法な明け渡しを行うケースも問題になっています。こうしたトラブルを避けるため、賃貸オーナーは保証会社の契約内容を慎重に確認し、トラブルが発生した場合は弁護士などの専門家に相談することが重要です。

オーナーが取るべき対応策

  1. 催告手続き:まず、滞納賃料の支払いを求める催告書を送付します。
  2. 契約解除の通知:催告期間内に支払いがない場合、正式に契約解除を通知します。
  3. 訴訟提起:任意での退去が難しい場合、裁判を通じて明け渡しと滞納賃料の支払いを求めます。
  4. 強制執行:裁判での判決が出た後も退去しない場合、裁判所を通じて強制執行を申請します。

家賃滞納や行方不明といった問題は、オーナーにとって頭の痛い課題です。しかし、自力救済や違法な手段は大きなリスクを伴います。法的な手続きを遵守し、専門家の助けを借りながら、適切に対応することが求められます。


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