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今日は「賃借人の家賃の滞納」について書きますね。
昨年から始まったコロナウィルスの感染拡大で、飲食店や旅行・観光業界やエンタメなど多くの方が仕事を失い、または収入が減っている状況です。
その中には家賃が払えないという方もいるでしょう。
そんな場合は、管理会社や家賃保証会社が対応することになりますが、オーナーとしても報告を受け、相談を受けたりすることもあるでしょう。
不動産投資家として家賃補助の知識についてまとめてみました。
1.一般住宅の家賃補助について
こちらは厚生労働省からの支援となります。
●家賃補助対象者の条件について
1.主たる生計維持者
①離職・廃業2年以内
②会社都合にて給与が離職・廃業と同程度まで減少している
2.直近の月の世帯収入合計が市町村民税の均等割り非課税額となる額の1/1で家賃合計額を超えていないこと
3.世帯預貯金合計金額が100万円以内であること
4.現在ハローワークにて求職活動を行っていること
このような条件が必要になります。
簡単にいえば、収入がない方で預貯金も100万円以下であることが確認できれば申請が可能のようです。
基準金額は各市町村で金額が異なるため、申請時に確認が必要です。
具体的には一体いくら支給されるのでしょうか?
東京都の場合の支給額が公表されていますのでお伝えします。
■支給上限額
この金額が3カ月支給され最大3回の延長で、最長9カ月の支給が可能となっています。
現在コロナウィルス禍による、支援は雇用調整助成金も含めて次々と延長がきまっておりもしかするとこの住宅確保給付金も延長の可能性があります。
2.不動産投資家への支援
仕事を失った方の支援も大切ですが、飲食店やその他上記の条件に該当せず家賃補助がうけられない方もいます。
もし家賃の一時的な減額などで対応された場合は、オーナーにも優遇措置がとられています。
●入居者の賃料免除の場合
コロナウィルスの影響での家賃免除・減額を行った場合はその損害の金額を税務上の損金として計上することできます。
国税庁の資料を下記に添付したので、ご覧ください。
資料ではテナントへの減額となっていますが、一般住宅の賃貸物件にもこれは適用可能です。
入居者がコロナウィルスのために家賃が支払えないという収入の証明などが必要になるとは思いますが、減額に応じられるのであればこのような税制の優遇を受けることができます。
いまだ国内も何度も感染の波があり、完全収束にはしばらくかかるものと思われます。
様々な制度を利用してこのコロナウィルス禍に対応していきましょう。
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