2025年も発表された最新の路線価は、なんと4年連続の上昇

こんにちは、千代田区マンション情報館の小川です。
本日は、相続税や不動産評価に関心のある方ならぜひ知っておきたい「路線価」についてのお話です。

2025年も発表された最新の路線価は、なんと4年連続の上昇
「うちの土地の価値も上がってるのかも!」と喜ぶ一方で、「相続税が高くなるんじゃ…?」と不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、そもそも路線価とは何か?
どうやって自宅の評価額を計算するのか?
**そして、税金対策としてどんな行動が必要なのか?**を、わかりやすく解説します。

不動産の価格って「一つ」だと思っていませんか?
実は公的な価格だけでも以下の4種類があるんです。

種類調査主体主な用途基準
① 路線価国税庁相続税・贈与税の計算公示地価の約8割
② 公示地価国土交通省一般的な不動産評価の基準実勢価格に近い
③ 基準地価各都道府県公示地価を補完公示地価とほぼ同等
④ 固定資産税評価額市区町村固定資産税の課税根拠公示地価の約7割

今回話題の「路線価」は、相続税や贈与税の計算に使われる価格で、土地が接している道路ごとに1㎡あたりの金額が設定されています。

たとえば、あなたのお母様の家が**「路線価300E」の道路に面していたとしましょう。
この場合、「300」は1㎡あたり30万円**を意味し、「E」は借地権割合(※借地のときだけ使うので無視してOK)を示しています。

もし土地の面積が180㎡で、補正率(後述)が1.00の場合、評価額は以下の通りです:

📌 評価額 = 路線価 × 補正率 × 面積
👉 30万円 × 1.00 × 180㎡ = 5,400万円

この5,400万円が、相続税計算のベースとなるわけです。

「補正率」とは、土地の形や間口、奥行などによって土地の使いやすさ(≒価値)を調整するための数値です。

  • 間口が狭い
  • 奥行きが極端に長い
  • 不整形地で使いづらい

こうした場合、補正率は1.00より小さくなり、評価額が下がることがあります。

例:
奥行きが長くて補正率が0.90の場合、
📌 30万円 × 0.90 × 180㎡ = 4,860万円
と評価額が下がります。

補正率は国税庁のサイト(路線価図・評価倍率表)に掲載されています。

もし調べた道路に路線価が設定されていない場合、「倍率方式」で評価を行います。
これは、固定資産税評価額 × 所定の倍率で評価額を算出します。

倍率は市区町村ごとに異なり、同じ路線価図ページにある「評価倍率表」から確認可能です。

マンションの売却購入なら
千代田区マンション情報館


千代田区や都心エリアで、修繕済・利回り良好な優良中古マンションをご希望の方は、ぜひ私たちまでお気軽にご相談ください!

相続税は、以下の流れで計算されます:

  1. 各資産の評価額を算出(→土地は路線価ベース)
  2. 相続人の人数で基礎控除を決定(例:子2人なら4800万円)
  3. 控除後の課税価格に応じて税率適用

つまり、路線価が上がれば上がるほど、課税される金額も上昇するのです。

今すぐできる!相続対策3つのポイント

  1. 早めの資産診断
    • 自宅の評価額がいくらかを「今」把握しましょう
    • 国税庁のサイトで無料で確認できます
  2. 相続時精算課税制度の活用
    • 2,500万円まで非課税で生前贈与が可能(一定条件あり)
  3. 不動産の分筆・活用を検討
    • 土地を分ける、収益化するなどで評価額調整が可能な場合も

路線価が上がるのは、資産価値が認められている証拠。
しかし、相続・贈与時には税負担増にもつながるため、何も知らずに放置しておくと大きな損失になることもあります。

とくに千代田区や文京区、港区など地価上昇の続くエリアに不動産を所有している方は、今こそ専門家に相談し、早めの対策を講じるタイミングです。