2026年4月施行の法改正で、
無関心な所有者ほどリスクが高まります

2026年4月施行の法改正で、無関心な所有者ほどリスクが高まります

改正のポイントは3つ

  • マンションの特別決議のルールが緩和
  • 法律の想定と違う使われ方で利益相反も
  • 総会出席や議決権行使がより重要に

つまり、
今後は重要事項が決まりやすくなる一方で、無関心な所有者ほど不利になるという内容です。

普通決議と特別決議の違い

  • 管理費の引き上げなどは「普通決議」=過半数の賛成で決議
  • 規約変更など重要事項は「特別決議」=4分の3以上の賛成で決議

この分母は、
「区分所有者の人数」と「議決権(専有面積)」の双方で計算されます。

たとえば20戸のマンションで、
1人が11戸を所有しても、
人数ベースでの賛成も必要になるため、1人だけでは決められない仕組みでした。

特別決議が「より通りやすく」なる

今回の法改正で、
これまで緩和できなかった特別決議も、普通決議に近い形へ変更されます

  • 現行:100人の4分の3(75人)以上の賛成が必要
  • 改正後:過半出席(51人)の4分の3(39人)以上で可決

つまり、大規模修繕や共用部の変更なども、4割弱の賛成で決まる可能性が出てきます。

専門家の懸念も明記

  • 所有者である以上、無関心は許されないというメッセージ
  • 一部所有者が自分に都合のよい決議を進める可能性
  • 管理会社が理事会を兼ねる「管理業者管理者方式」に注意

この方式は、
理事のなり手不足のマンションで導入される手法ですが、
発注者と受注者が同じ管理会社になるため、利益相反が生じやすいとされています。

総会に出席することが最大の「自衛策」

「総会に出席し、分母を減らさないことが自衛策」

出席者が増えれば、決議に必要な賛成数も増えるため、
少数意見で決まるリスクを下げられるという説明です。

招集通知にも「議案要約」が追加される

また、法改正により

総会招集の通知には、全議案の要約(要領)を付けることが義務化
される点も記載されています。

これまで「内容が難しくて分からないから欠席」という方も多かったですが、
今後は内容を把握したうえで、意思表示が求められる流れになります。

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建て替えや大規模更新の決議ルールも変更

  • 建て替え:従来は5分の4以上 → 条件を満たせば4分の3以上
  • 建物更新(1棟リノベ):全員賛成 → 条件を満たせば同上
  • 敷地売却なども同様に緩和

という制度変更が紹介されています。

これは、老朽化マンションの再生を進めやすくするための改正です。

都心マンションを保有されている方へ

この法改正は、
資産価値や管理に直結する重要な内容です。

・出席しない
・議決権を行使しない

という姿勢が、これからはリスクになります。
都心マンションは高額資産です。
「総会に参加すること」自体が資産防衛になります。