外国人による不動産取得の実態把握や規制のあり方について
―― 都心マンションを考えるうえで押さえておきたい最新動向

千代田区マンション情報館です。
最近、不動産の話題でじわじわと注目されているのが
「外国人による不動産取得をどう把握し、どう扱うのか」というテーマです。
日経新聞によると、自民党は外国人施策を議論する「外国人政策本部」のプロジェクトチーム(PT)会合を開き、外国人による不動産取得の実態把握や規制のあり方について議論を進めていると報じられました
「土地は国の主権と不可分」という問題意識
記事の中で紹介されているのが、新藤義孝・外国人政策本部長の発言です。
「土地は国の主権と不可分に結びつくもので、誰が所有していて、どう利用されているかは極めて重要な問題だ」
という趣旨の発言があったと伝えられています
ここでポイントなのは、「外国人が不動産を買っているから即規制する」という話ではないという点です。
まずは、「誰が、どこで、どのように不動産を取得しているのか」
という実態を、国としてきちんと把握できていない、という問題意識が前提にあります
実は、外国人による不動産取得の全体像は把握されていない
現状、日本では
・農地法に基づく許可申請
・国土利用計画法に基づく一定規模以上の土地取引
といった場面では、国籍情報の提出が求められています。
ただし、これらの情報を政府が一元的に管理する仕組みは存在していません
つまり、「点では情報があるが、面として把握できていない」という状態です。
このため政府は、不動産取引に伴う移転登記の際に国籍情報を共有し、データベース化する仕組みを検討しています。
早ければ2027年度にも運用を始める方針とされています
マンション取引も対象に含めて把握へ

今回の議論では、国外からの取得を含めたマンション取引の実態把握
もテーマとして挙げられています
これは、「土地」だけでなく「区分所有マンション」も含めて、
外国人取得の状況を整理していく、という方向性を示しています。
都心マンションを考える人にとっては、この点は非常に重要です。
なぜなら、千代田区・港区・中央区といった都心エリアでは、
マンション取引が不動産市場の中心だからです。
外為法による届け出対象の拡大も検討
政府は、外為法(外国為替及び外国貿易法)に基づく届け出の範囲を広げる方針も示しています
現状では、国外から外国人が投資目的で不動産を取得する場合は届け出が必要とされています。
これを、投資目的以外の取得についても届け出対象とする案が検討されています
あくまで「把握」が目的であり、現時点で「全面的な取得禁止」を打ち出しているわけではありません。
2026年に向けた政治スケジュール
記事では、政治側の動きも整理されています。
- 自民党のPTは年内にも提言をまとめる予定
- 高市早苗首相は、2026年1月をめどに基本方針を策定するよう関係省庁に指示
- 自民党と日本維新の会の連立合意書には、
「2026年通常国会で外国人・外国資本による土地取得規制を強化する法案を策定する」
との記載があります
つまり、これから1〜2年かけて、制度設計を詰めていく段階
にある、ということです。
規制には「国際法」というハードルもある
一方で、記事は規制が簡単ではない理由についても触れています。
世界貿易機関(WTO)のルールであるGATS(サービス貿易に関する一般協定)では、
国内外の企業や個人を平等に扱う「内国民待遇」の原則が定められています
外国人だけを対象にした規制は、この原則に反する可能性があるため、
外務省を中心に国際法上の課題を精査する必要があるとされています
慶應義塾大学の松尾弘教授も、「安全保障上危ういというだけでは漠然としており、具体的な公益上の理由が必要」と指摘しています
富裕層・都心マンション保有者はどう受け止めるべきか
このニュースを、「外国人が買えなくなるのか?」という単純な話として受け止めるのは正確ではありません。
現時点で言えるのは、外国人による不動産取得を、国として“見える化”しようとしている段階
だということです
特に都心マンションにおいては、
- 誰が所有しているのか
- どのような目的で使われているのか
- 市場全体としてどのような構造になっているのか
こうした点が、これまで以上に整理されていく流れにある、と言えます。
千代田区マンション情報館として
千代田区マンション情報館では、このような制度・政策の動きを、
「規制が強まる・弱まる」という二元論では捉えていません。
むしろ、都心マンション市場が、より透明性を重視する方向に進んでいる
という文脈で整理しています。価格や利回りだけでなく、
「制度」「ルール」「行政の姿勢」も含めて理解することが、
これからの都心不動産を考えるうえで重要になっています。

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