千代田区マンション情報館のコラムへお立ち寄りいただきありがとうございます。


今日は「マンションを賃貸に出すときの費用」について書きますね。

収益不動産としてマンションを購入する、またはお住まいのマンションを賃貸にだす。

不動産投資は、資産価値があり今後の資産形成にかかせないものです。

それが東京のマンションならなおさらです、東京は世界中から注目されているアジア有数の大都市です。

立地の良いマンションなら購入しても十分に収益を得ることが可能になるでしょう。

不動産会社へ相談し、入居者を募集から順調に家賃収入を得ることができたとしても、入居者の退去やその後のハウスクリーニング、また入居中の設備の交換や補修にも応じる必要があります。

入居者対応などは管理をお願いしている管理会社や不動産会社が行いますが、最終的にはオーナーへ報告や相談があります。

今回の記事では、実際に起き得る退去時の費用について解説致します。

1.原状回復工事とハウスクリーニング

マンションを賃貸出すときには、借家人から初期費用として敷金を預かることになります。

マンションの条件にもよりますが、大体は家賃1カ月分~2か月分位が一般的です。

退去時にはその預かり敷金からハウスクリーニングや鍵交換費用、原状回復工事に充てることになります。

一般的な費用についてお伝えします。

費用項目金額
ハウスクリーニング50,000円~80,000円前後 広さと内容により料金は異なります
鍵交換費用8,000円~15,000円
エアコンクリーニング20,000円/1台

金額は一般的なもので、内容や部屋の広さにより大きく変わってきます。

ハウスクリーニングやエアコンのクリーニング、鍵交換費用などは最低限必要な費用ですがこれらの金額は、敷金から支払うのでオーナー側からの負担はありません。

2.原状回復について

原状回復とは借家人が住み始めた時点の状態に戻すことではありません。

借家人が負担する部分は、退去後のハウスクリーニングでは対応できない、部屋の破損やいたずら書きなどの汚れを負担します。

それ以外の経年劣化による部屋の修繕はオーナー側で負担することになります。

このあたりの線引きが、トラブルになることもあり国土交通省ではガイドラインを設けています。

下記の資料をご覧ください、Aの部分が経年劣化や通常消耗としてオーナー側負担の部分。

そしてBの部分が借家人負担の部分です、A+Bとなっているのはオーナー側と借家人との話し合いで修繕費用を決めるべきという部分です。

どんな場合が想定されるでしょうか?

壁に汚れをつけた場合など、壁紙の汚れ部分のみ交換ということはしません。
その部分のみ交換すると、他の壁紙との差がはっきりとわかることになります、このような場合は部屋全体かその壁一面すべて交換になります。

壁紙費用が5万程度とすると、その割合をどうするのかはオーナー側と借家人との話し合いになるでしょう。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについて」より引用

このあたりの交渉は管理会社が行いますが、退去費用は借家人だけでなくオーナー側にも負担が発生する場合があることをご認識ください。

金額が適正かどうかを判断するのはお一人で悩まず、プロにご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございます。
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