千代田区マンション情報館のコラムへお立ち寄りいただきありがとうございます。

こんにちは 東京都千代田区九段下で千代田区のマンション中心に営業しております株式会社MIRABELLです。

本日は「マンションの相続人の決まり方は?」についてご説明します。

相続については一般の方には少し分かりにくい内容ですが、出来るだけ丁寧に書いておりますので、最後までお付き合いください。

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千代田区のマンションは価値の高いものも多いため、相続のことも考えておくことをおすすめします。

  • 誰が相続人となるのか
  • マンションの相続手続きの際に注意すべきことはあるのか
  • もし相続時に揉めてしまったら

あらかじめ確認し、対策できることは対策しておきましょう。

マンションを相続するのは誰か

マンションの所有者が亡くなったときに、そのマンションを相続する人を相続人と言います。

特別な遺言がない限り、マンションを相続するのは法定相続人です。

法定相続人とは、亡くなった人の財産を相続する権利があると法律で定められた人のことです。相続順位も定められていて、誰が相続人になるのかが決まります。

まず、亡くなった人の配偶者は常に相続人になります。

配偶者以外に(または配偶者がいない場合に)誰が相続人になるのかが相続順位です。

第1順位は子供、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹、と決まっています。

亡くなった人に子供がいれば、子供が相続します。子供がいなければ親、親もすでに亡くなっていれば兄弟姉妹、と相続する権利が移ります。


ただし、子供も親も兄弟もいる場合には、順位が上の子供だけが相続人になります。

マンションを相続する方法

相続人が1人だけならば、マンションをそのまま相続すれば問題ありません。

ただ、相続人は複数になることもあります。亡くなった人の奥さんと息子の2人ということや、配偶者はおらず長男・次男・長女の3人、など様々な場合があります。

相続人が複数いる場合、遺産を分割することになります。
ただ、マンションは分けることが難しいので、複数の相続人がいる場合には問題が発生しやすくなります。

マンションを共有する

最も簡単な方法は、相続人みんなでマンションを共有する方法です。複数の相続人が、マンションの所有者として登記されることになります。しかし、そのマンションに一緒に住むのは現実的ではないでしょう。
実際には相続人のうちの1人だけがメリットを得られる形になります。そのため、揉めてしまうことが多い相続方法です。

マンション以外の遺産と合わせて分ける

マンションの他にも遺産がある場合には、それらを合わせて考えて分けるのが一般的です。長男はマンションを相続して、次男は預金を相続する、といった形です。マンションの価値の評価の仕方、預金の分け方などは、相続人が全員同意すれば自由に決められます。
相続人たちが揉めることなく、この形で話がまとまるのが理想でしょう。

マンションを売却して分ける

すでに相続人たちがそれぞれ別々に暮らしていて、相続するマンションに住みたい人がいないといった場合があります。
その場合には、マンションを売却して、お金として分けて相続する方法があります。また、誰がマンションを相続するのか決まらない、マンション以外に遺産がないという場合も、売却することが少なくありません。マンションは分ける方法がないので、相続で揉めてしまうと、お金に換えるしかなくなってしまうのです。

まとめ

マンションは分割が難しいので、相続時に相続人同士が揉めてしまいやすい財産と言えます。特に千代田区などの都心のマンションは、価値が高いため問題が起こりやすい傾向があります。

その場面になって争いにならないように、マンションを所有している人も、相続人になる人も、相続対策を話し合っておくことをおすすめします。

最後までお読みいただきありがとうございます。

千代田区マンション情報館では、千代田区を中心に都心3区の住宅についてのご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。